自立訓練(生活訓練)とは
利用する方が自立した日常生活や社会生活を営めるよう、2年間にわたり生活能力の維持・向上等のためのサポートをします。


対象者
- 千葉市やその周辺にお住まいの障害のある18歳から64歳までの方
- 障害者手帳をお持ちでない方でも、福祉サービス受給者証をお持ちの方は利用できます。
※受給者証は医師の診断(意見)書、市区町村の認定が必要です。
ご利用料金
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
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| 区分 | 世帯(注1)の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注2) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割16万円(注3)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注4)。 | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)
・18歳以上の障害者は障害のある方とその配偶者
・18歳未満の方は保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設に入所する18歳、19歳を含む)
(注2)
3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注3)
収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注4)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
