自立訓練(生活訓練)とは

利用する方が自立した日常生活や社会生活を営めるよう、2年間にわたり生活能力の維持・向上等のためのサポートをします。

対象者

  • 千葉市やその周辺にお住まいの障害のある18歳から64歳までの方
  • 障害者手帳をお持ちでない方でも、福祉サービス受給者証をお持ちの方は利用できます。
    ※受給者証は医師の診断(意見)書、市区町村の認定が必要です。

ご利用料金

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

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区分世帯(注1)の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注2)0円
一般1市町村民税課税世帯
(所得割16万円(注3)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注4)。
9,300円
一般2上記以外37,200円

(注1)

・18歳以上の障害者は障害のある方とその配偶者
・18歳未満の方は保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設に入所する18歳、19歳を含む)

(注2)

3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注3)

収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。

(注4)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。